「長年にわたって田辺市に1000万円を超える寄付を行い、寄付を継続する意向を示すなど、
その一連の言動は、市に遺贈するという内容と矛盾しない」として、遺言書を有効とし、親族の訴えを退ける判決を言い渡しました。