>>46
>人工妊娠中絶は、母体保護法と呼ばれる法律により、22週未満(21週6日目まで可)と定められています。
22週以降は、いかなる理由によっても、人工妊娠中絶を行うことができません。
また、人工妊娠中絶が可能である期間であっても、妊娠12週以降は「中期中絶手術」を行うこととなります。