>>754
日本の所得税では、非居住者や外国法人に対する課税範囲を「国内源泉所得に限る」としています。
よって、非居住者になった場合、日本国内で得た所得や、日本にある不動産から得た収入などに対しては

日本の所得税がかかりますが、

海外で得た所得に対する所得税はかかりません