>>162
冤罪で捕まった場合には、被疑者補償規定に基づく請求が考えられます。 具体的には、「逮捕・勾留されたが『罪を犯さなかつたと認めるに足りる十分な事由があるため』に不起訴処分を下された場合」には、1日あたり1,000円以上12,500円以下の割合による補償金が支払われる、というものです(被疑者補償規定第3条第1項)。