広告であることを隠して宣伝するいわゆる「ステルスマーケティング」が法律上の「不当表示」として指定され、10月1日から規制の対象となります。

ステルスマーケティングは、広告であることを隠して宣伝する行為で、最近では、企業などが依頼したにもかかわらず、ネットで影響力のあるインフルエンサーなどが個人の感想をよそおってSNSで宣伝するなどの行為が問題になってきました。

消費者庁は、このステルスマーケティングを景品表示法で禁止されている「不当表示」に指定し、10月1日から規制が始まりました。

規制の対象となるのは広告主の事業者で、ネットやテレビ、新聞といったすべての媒体で、広告や宣伝を行う場合、「広告」「宣伝」「PR」などといった表示が必要になります。

違反が認められた場合は、広告の差し止めや再発防止を求めるなどの措置命令が出されます。消費者庁ではホームページにステルスマーケティングに関する通報窓口を設置し、

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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231001/amp/k10014211891000.html