>>211
軽犯罪法1条第22号により、「こじきをし、又はこじきをさせた者」は拘留又は過料に処せられることになります。 この軽犯罪法上の「こじき」とは「不特定の他人の同情に訴えて、自分や扶養する家族の生活のため、無償またはほとんど無償に近い対価を提供して、必要な金銭や品物を求める行為で反復継続されるもの」をいいます。