検察官は司法試験以外の道もあるのか

検察官は、裁判官や弁護士と同様にして、原則として、法科大学院課程修了または司法試験予備試験合格を経て司法試験に合格した者で最高裁判所司法研修所における修習(司法修習)を終えた者が検事として採用され、この者が「検察官」となる。

この他に検察事務官、裁判所書記官、警察官、皇宮護衛官、海上保安官、自衛隊警務官等を一定年数経験した者が、「副検事」として採用される場合や、3年以上法律学を研究する大学院が設置されている大学における法律学の教授・准教授であった者などから採用されることもある。