>>274
著作者人格権は、相続することはできないので、亡くなられると同時に消滅します。 一方、財産権は著作物を通して著作権使用料である印税を受け取ることができ、著作権者が亡くなられると相続財産の1つとして、相続人の方が財産権を引き継ぐことができます。