親が金払う義務あるのは
子どもが★12歳程度のときまで
https://www.adire.jp/lega-life-lab/obligation-to-pay-compensation-relatives710/#lwptoc7
民法714条1項では、責任無能力者の監督義務者等の責任が定められています。
12歳程度以下の子どもに責任を負わせるのは妥当でなく、
一方で被害者の損害回復が必要とされる観点から、
その子どもの監督責任を負う親権者に対して、
その責任を負わせる趣旨の規定です。
実況 ◆ TBSテレビ 50310
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44渡る世間は名無しばかり
2023/06/09(金) 14:51:41.95ID:RjvZWJOF■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています