親が金払う義務あるのは
子どもが★12歳程度のときまで

https://www.adire.jp/lega-life-lab/obligation-to-pay-compensation-relatives710/#lwptoc7

民法714条1項では、責任無能力者の監督義務者等の責任が定められています。
12歳程度以下の子どもに責任を負わせるのは妥当でなく、
一方で被害者の損害回復が必要とされる観点から、
その子どもの監督責任を負う親権者に対して、
その責任を負わせる趣旨の規定です。