強制性交罪を「不同意性交罪」に名称変更 刑法改正案 2023年2月24日
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE2414H0U3A220C2000000/

今年2月17日に法制審議会(法相の諮問機関)が答申した強制性交罪などの処罰要件を見直す刑法改正に合わせ、罪名を改める。改正案は「暴行・脅迫」といった要件を、「同意しない意思の形成、表明、全う」のいずれかが難しい状態にして性的な行為をした場合とする。被害者の内心だけを要件とはしていない。

その要因となる行為・状態8項目を例示。暴行・脅迫やアルコール・薬物の摂取、経済・社会的関係による影響力などで、上司・部下といった関係性の悪用や、突然襲われて同意しない意思を示せないケースが当たる。

また、性交同意年齢を現行の13歳から引き上げ、16歳未満への性行為を処罰対象とする。年齢が近い者同士の行為は罰せず、13~15歳は加害者が5歳以上年上の場合が対象となる。

公訴時効を延長し、現在の強制性交罪が15年(現行10年)、強制わいせつ致傷罪20年(同15年)などとする。被害時に18歳未満なら18歳までの期間を加算し、実質的に成人になるまで時効が進まない。〔共同〕

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/512196?display=1