緊急避難 第37条 
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、
やむを得ずにした行為は、
これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、
罰しない。
〃∩  ∧_∧
⊂⌒(  ・ω・)躊躇わずに撃退しとけ
  `ヽ_っ⌒/⌒c