憲法24条の解釈は、個人の尊厳と幸福追求権を認める憲法13条を根底に置いて解釈すべきなんだよね
憲法13条の下ではあくまでも個人の幸福追求に向けられた自己決定権が根幹にあり、憲法24条が異性婚のみを合憲とするという解釈はあまりにも狭すぎることになる