>>783
南高梅
商標登録
「紀州みなべの南高梅」
このブランド名をつかえるのは和歌山の みなべ町だけ
しかし
コレ以外に○○の南高梅とつかって出荷しても
品種が間違いなければ違法でもなく販売規制もない