>>508

警音器は「警笛鳴らせ」の標識がある場所を通るときや、「警笛区間」の標識がある区 間内で見通しのきかない交差点、曲がり角、上り坂の頂上を通るときには、鳴らさなけれ ばなりません。 また、危険を避けるためやむを得ない場合は、鳴らすことができます。


えへへ