>>863
強盗致傷罪は、例えば、コンビニ強盗やいわゆるカツアゲをして、その際に怪我を負わせたような場合に成立する犯罪であり、原則、6年以上の懲役刑となります。 また、初犯であっても執行猶予が付かずに実刑となることが予定されている犯罪