◆郵便貯金、権利消滅までの流れ

 郵政民営化前からの一部定期性貯金の持ち主には、満期から10年払い戻しがないと、それを知らせる通知が届く。
さらに10年払い戻しがないと催告書が届き、それでも払い戻されないと、2カ月後に権利は消滅する。
住所変更届を出さず催告書が届かない場合も、満期日翌日から20年2カ月で権利は消える。

 民営化前に「自動継続」としていた貯金の継続は民営化後の最初の満期日まで。
その後は継続されず、定期貯金としての金利は適用されなくなる。
一方、満期が過ぎた貯金でも満期から10年以内に貯金について住所変更をしていれば、その日に満期日がずれ、20年2カ月を超えていても払い戻しができる場合がある。