>>867
>>外資系企業だからといって、予告期間を設けることなく従業員を突然解雇したり
>>不当に退職勧奨したりするようなことは、法的に許されません。
>>解雇は、客観的に合理的な解雇理由がなく、社会通念に照らして相当であると認められない場合は
>>外資系企業であっても解雇権の濫用にあたり、解雇が無効と判断されます(労働契約法16条)