文化財保護法より抜粋(第百九十六条第一項)

第百九十六条 史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

※カモシカ以外にも、イヌワシ等が国指定の天然記念物になっており、同様の対応が必要となります。