国の儀式は内閣府が所掌事務する事務 = 一般国務

日本国憲法
第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、
一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

国葬義は内閣府が決め国会へは事後報告だけで十分