行政手続法の審査基準は処分基準と違って公にされていて一度申請を受理したら今回で言うと3ヶ月?の標準処理期間内に処理しないと訴訟要件みたすからハシゲの言ってることは法律的には間違ってはない。1993年にできたのも正解。