これ振込依頼書はたしかに田口一人の口座だけかもしれないけど
フロッピーの振込データは、463世帯に10万ずつのデータじゃないの?
もしそうなら、データと依頼書が違ってた場合、依頼書が優先?
データ自体も田口の1件だけなら、データ作ったやつがダメでしょ