死刑執行猶予(しけいしっこうゆうよ、中: 死刑?期?行/死刑緩期執行、 略称:死?/死緩)、または執行猶予付き死刑判決(しっこうゆうよしつきしけいはんけつ)とは、中華人民共和国における独特の死刑制度の一つで、死刑判決を下した際、犯人に二年の執行猶予期間を与え、その間を故意犯を犯さなければ、死刑から無期懲役、さらに手柄を立てたと認められれば15〜20年の懲役刑に減刑されるという制度[1][2]である。