『和牛」証明のルールは 定められていない。 ○ 小売り段階での「和牛」表示の厳格化のために、家畜改良増殖法の「品種」、
牛肉トレ ーサビリティ法の「品種」と食肉公正競争規約の「和牛」を結びつけ、
国内で生まれ育てられたことが確認された牛のみに「和牛」の表示を行うこととしてはどうか。

和牛とつかないと国産でも国産ではないということか?