>>82
酒類を製造しようとする場合には、酒類製造免許が必要です。

これは、酒税法に基づくもので、製造しようとする酒類の品目別・製造場ごとに、税務署に申請します。

また、酒類製造免許をとった製造場で、自分で製造したお酒を販売するときは、酒類販売業免許を取る必要はありません。

だそうです(´・ω・`)