>>272
しかし、丁稚奉公とか、そういう古い習慣を排除するために、労働基準法というものが定められたのであってな・・・
第69条に
> 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
とあってな・・・