>>636
(2)虚偽告訴罪の罰則
虚偽告訴罪に問われた場合、「3か月以上10年以下の懲役刑」が科せられます。
罰金刑の規定がないため、初犯でも実刑判決が下されて刑務所に収監されるおそれがあります。
ただし、刑法第173条において「申告した事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が
おこなわれる前に自白したときは、減刑または免除することができる」と定められています。
 ttps://sendai.vbest.jp/columns/criminal/g_other/3520/