犯罪行為には「親告罪」という種類のものがあります。 親告罪とは、被害者が刑事告訴をしない限り、
起訴されないタイプの犯罪です。 しかし、脅迫罪は、親告罪ではなく「非親告罪」となります。
つまり、他人を脅迫すると、相手が刑事告訴をしていなくても警察に逮捕されて、刑事裁判の被告人に
なってしまう可能性があります。