これかな(´・ω・`)

軽犯罪法1条4号(浮浪の罪)
生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
拘留刑(1日以上30日未満の身柄拘束)
科料刑(1万円未満の強制徴収)