越生町公式ホームページより

>平物産株式会社に対して訴訟を提起

> 町が所有権を有する普通河川橋戸川の一部区域(以下「本件河川」)において、相手方は町長の許可を得ることなく、河川内にヒューム管を埋設し、河川上に工作物及び建築物を設置しました。町は、越生町普通河川管理条例に基づき、これらのヒューム管並びに工作物及び建築物を撤去し、本件河川を原状回復するよう再三にわたり通知、指導及び勧告を行ってきましたが、相手方がこれに応じないため、本件河川の所有権に基づき、訴えを7月4日提起しました。

> なお、6月28日(水曜)臨時議会を開き、議会はこの訴えの提起を議決しています。
          (令和5年6月13日記)