>>428
そう「不記載は違法」を前提にかつ「議員本人がそれを指示してやった」かつ
「それを私的な使途で使った」ときに初めて議員=政党の罪になるのだ
裏金いうても泥棒したわけじゃないからな
パー券買った個人法人がいるんだからしょうがない
それを私的に流用しかつ出した奴への政治的便宜を図ったのならそれは普通に収賄だが
そういう例はいまのところ確認されているのかねこの問題で