刑法第百七十七条 不同意性交等罪

前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、
同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、
性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)
若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの
(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、
婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。