古物商は、許可を受けていることを取引の相手方に明らかにするため、ホームページ上で、「許可を受けた公安委員会名」、「許可証番号」、「氏名又は名称」を表示しなければなりません。

個人で許可を受けた場合、許可を受けた者の氏名を掲載しなければなりません。氏名に代えて、営業所の名称のみを表示することは認められません。
オークションサイトやフリマアプリを利用して、古物商であることを表示せずに取引を行うことはできません。
インターネットを利用して古物の販売を行うことは、特定商取引法の「通信販売」に該当します。通信販売を行う際は、特定商取引法の規定により、個人の事業者であっても、事業者の氏名、住所、電話番号等を表示する義務が生じます。


めんどくせー