反乱やテロ行為に「死刑」が規定されている
そして、「外患誘致罪」は、有罪となった場合の刑罰が「死刑」しかない唯一の犯罪です。
つまり、「外患誘致罪」で起訴されて有罪が確定すると、申し渡される刑罰は確実に「死刑」となります。