>>511
>>525
2007年3月から2012年6月まで菊地を匿っていた同居男も、犯人蔵匿罪で逮捕された。同居男は一審裁判中に保釈され、2012年11月22日に懲役1年6か月・執行猶予5年の有罪判決が出た。なお、菊池は結果的に無罪となったが、この場合でも犯人蔵匿罪は成立しており同居男は無罪とならない。

理不尽