>>628
これじゃないかな?

寄附金の支出は、対価を得て行われる取引ではありませんので、課税仕入れとはなりません。 ただし、名目は寄附であっても、その寄附に対価性が認められる場合には課税仕入れとなります。 また、金銭による寄附は課税仕入れとなりませんが、物品を購入して寄附した場合には、その物品の購入代金は課税仕入れとなります。