>>297
名誉毀損罪とは、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」が問われる罪です(同法230条)。 名誉毀損罪に該当した場合には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処される可能性があります。

と記されている。