死刑にならない理由

利欲性はそれほど高いものではなく、一攫千金を狙った強盗殺人の事案と本件とを同列に論じることは相当でない」
「犯行は計画的であったが周到ではなく、ためらいも感じていた」「長期間にわたる特殊な経緯からすれば、本件犯行の模倣性・伝播性は大きいとはいえない」「反省悔悟の念を深めており、前科前歴がない」「富士銀行が遺族に相当高額の金品を支払う調停が成立している」[7]などとして、Oに無期懲役判決を言い渡した[8]。