反省悔悟の念を深めており、前科前歴がない
富士銀行が遺族に相当高額の金品を支払う調停が成立している
などとして無期懲役判決を言い渡した。

検察側は死刑求刑が受け入れられなかったことを不服として控訴したが、
二審の東京高等裁判所(高橋省吾裁判長)は2000年12月にこれを棄却。