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日本国においては食べ物を粗末にしてはいけません

令和元年法律第十九号
食品ロスの削減の推進に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=501AC1000000019_20191001_000000000000000

(消費者の役割)
第六条 消費者は、食品ロスの削減の重要性についての理解と関心を深めるとともに、食品の購入又は調理の方法を改善すること等により食品ロスの削減について自主的に取り組むよう努めるものとする。