ライセンス契約とOEM契約の違いは、完成した製品の帰属元です。ライセンス契約では完成した製品の所有権は受託者にあります。一方で、OEM契約では委託者に帰属されます。OEM契約では製品の開発や製造を行うものの、自社に完成した製品の所有権はないため自由に販売できません。