旧統一教会の養子縁組あっせん、信者間で745人 事業届け出せず

2016年に成立、18年に施行された養子縁組あっせん法では事業を許可制としており、事前に都道府県知事らの審査を受ける必要がある。事業者に対しては、厚生労働省令で定める手数料以外の金銭の受け取りを禁じている。同法の施行以降も、あっせんを一定の目的で反復継続的に行っていた場合、報酬の受け渡しがなくても法に違反する可能性がある。
https://mainichi.jp/articles/20221116/k00/00m/040/336000c