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3 犯罪収益の剝奪

犯罪収益が、犯罪組織の維持・拡大や将来の犯罪活動への投資等に利用されることを防止するため、これを剝奪することが重要である。犯罪収益の没収(注1)・追徴(注2)は、裁判所の判決により言い渡されるが、没収・追徴の判決が言い渡される前に、犯罪収益の隠匿や費消等が行われることのないよう、警察では、組織的犯罪処罰法及び麻薬特例法に定める起訴前の没収保全措置を積極的に活用して没収・追徴の実効性を確保している

判決出る前に隠せば大丈夫みたい