>>363
それは甘い解釈

国民の投票権という「政治上の権力」を宗教団体が組織的に行使するのは憲法の政教分離に違反する

そもそも今回のようなカルトによる政治の乗っ取りが起きないように予防措置として、政教分離条項が憲法に盛り込まれているのだから