政教分離は、日本国憲法で定められています。
憲法20条は、1項で「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、
又は政治上の権力を行使してはならない」と、
3項で「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」
と定めています。