借地借家法第32条
建物の借賃が,土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により,土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により,又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは,契約の条件にかかわらず,当事者は,将来に向かって建物借賃の額の増減を請求することができる。


借地借家法第11条の規定は,強行法規であって,特約によってその適用を排除することはできない(最高裁平成16年6月29日判決)


契約書に「100年間絶対に家賃保証します!」と書いても無効だからサブリース業者はいくらでも家賃保証できるのである。