■刑事事件として罪に問われる可能性
テレビ朝日「報道ステーション」より

賭博罪に詳しい津田岳宏弁護士
「考えられるのは『占有離脱物横領罪』。男性が誤って送金されたと知りながら自分のために使ったのであれば該当する可能性」

【占有離脱物横領罪の刑罰】
1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料