0366名無しさんにズームイン!垢版 | 大砲2022/05/17(火) 18:05:44.59ID:OUpVb6iB0 判例だと「現に利益の存在する分だけ返済義務がある」だからな だからギャンブルで全額使えば返還義務はない 生活費などで使えばその分の支払いを免れたことになるから返還義務がある