二重価格表示とは、「通常価格1000円のところ、本日限り700円」というように、実際に販売している価格よりも高い価格を「通常価格」などとして表示することにより、安さを強調する表示方法です。二重価格表示も適切に行う限りは適法です。ただし、表示されている「通常価格」等が実態のないものである場合などは、景品表示法違反となります。