単純賭博罪

刑法185条は、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。」と規定しており、単純賭博罪に懲役刑はありません。

また、同じく刑法185条は「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」と規定しており、この場合には処罰されません。

「一時の娯楽に供する物」とは、軽微な価値しかない物を指すといわれています。
そのため、例えば、その場で飲食するお菓子・ジュースを賭けるような場合には、処罰されません。



わかってて焼きそばパンとかメロンパンにしてるんだろな(´・ω・`)