>>697
ポスター作製業務以外のSNS支援を有償でやってた場合
→公職選挙法違反 

ポスター作製業務以外のSNS支援を無償でやってた場合
→寄付記載を行っていない政治資金規正法違反

どっちにしても法律に抵触してる可能性が極めて高い案件なんですわ(´・ω・`)
せやから斎藤本人じゃなくて
会見では代理人弁護士出して説明させてる